不動産の評価額が思ったより多額だった方からのご相談

こんにちは!みやた円満相続事務所の宮田です。ブログを見ていただき、ありがとうございます。
相続のご相談を受けている中に、最近良く出てくる相談は次のようなケースです。

「子どもが二人いて、実家は長男が相続する予定です。その代わり、弟にはお金を渡そうと思っています。」

実はこのような分け方は、相続現場では珍しくありません。私のセミナーの中でも、事例として話しています。「家族に対して平等に資産を遺したい」というお気持ちからのご相談です。

不動産相続では、よくある方法

相続財産に自宅などの不動産がある場合、財産をきれいに分けるのが難しいことがあります。

例えば

  • 自宅 3,000万円
  • 預金 500万円

という財産の場合、兄弟で半分ずつにするのは簡単ではありません。
そこでよく使われるのが、

「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法です。これは

多く財産を相続した人が、他の相続人へお金を支払う分け方です。

例えば、長男受取人の、生命保険の死亡保険金1,500万円に加入し、

  • 長男:自宅を相続
  • 次男:長男から1,500万円お金を受け取る

という形です。

ここで注意したいポイントがあります

代償分割のつもりでお金を渡した場合でも、税務上は「相続とは関係のないお金のやり取り」
と判断される可能性があると言われているケースがあります。それは、

遺言書や遺産分割協議書にその内容が書かれていない

です。この場合ですと、相続人同士の贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。

代償分割を行う場合、

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書

などに「代償として金銭を支払う」という内容を記載することが大切だと言われています。

相続は「家族関係」と「制度」の両方が大切

ここまで相続現場で起きている、実務的なことを記載しました。前回のブログにも書きましたが、円満な相続のために、制度に則った対策と同時に、家族同士の納得感もとても大切です。

そのため

  • 誰が何を相続するのか
  • 不公平感が出ないか

などを考えながら準備することが重要です。特に不動産が関わる相続対策は尚更だと思います。

相続は、「事前に少し整理しておくだけで防げる問題」も多くあります。少しでも早く対策をし、大切なご家族同士のもめごとを減らすことが、円満な相続のために必要だと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

みやた円満相続事務所 宮田 政弘

みやた円満相続事務所 宮田 政弘

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