不動産の評価額が思ったより多額だった方からのご相談
こんにちは!みやた円満相続事務所の宮田です。ブログを見ていただき、ありがとうございます。
相続のご相談を受けている中に、最近良く出てくる相談は次のようなケースです。
「子どもが二人いて、実家は長男が相続する予定です。その代わり、弟にはお金を渡そうと思っています。」
実はこのような分け方は、相続現場では珍しくありません。私のセミナーの中でも、事例として話しています。「家族に対して平等に資産を遺したい」というお気持ちからのご相談です。
不動産相続では、よくある方法
相続財産に自宅などの不動産がある場合、財産をきれいに分けるのが難しいことがあります。
例えば
- 自宅 3,000万円
- 預金 500万円
という財産の場合、兄弟で半分ずつにするのは簡単ではありません。
そこでよく使われるのが、
「代償分割(だいしょうぶんかつ)」という方法です。これは
多く財産を相続した人が、他の相続人へお金を支払う分け方です。
例えば、長男受取人の、生命保険の死亡保険金1,500万円に加入し、
- 長男:自宅を相続
- 次男:長男から1,500万円お金を受け取る
という形です。
ここで注意したいポイントがあります
代償分割のつもりでお金を渡した場合でも、税務上は「相続とは関係のないお金のやり取り」
と判断される可能性があると言われているケースがあります。それは、
遺言書や遺産分割協議書にその内容が書かれていない
です。この場合ですと、相続人同士の贈与とみなされる可能性があるため注意が必要です。
代償分割を行う場合、
- 遺言書
- 遺産分割協議書
などに「代償として金銭を支払う」という内容を記載することが大切だと言われています。
相続は「家族関係」と「制度」の両方が大切
ここまで相続現場で起きている、実務的なことを記載しました。前回のブログにも書きましたが、円満な相続のために、制度に則った対策と同時に、家族同士の納得感もとても大切です。
そのため
- 誰が何を相続するのか
- 不公平感が出ないか
などを考えながら準備することが重要です。特に不動産が関わる相続対策は尚更だと思います。
相続は、「事前に少し整理しておくだけで防げる問題」も多くあります。少しでも早く対策をし、大切なご家族同士のもめごとを減らすことが、円満な相続のために必要だと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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