不動産の名義変更はいつまでに必要?

こんにちは!みやた円満相続事務所の宮田です。ブログを見ていただき、ありがとうございます。
富山県はまだ桜がきれいに咲いてますね。先週桜が満開になり、お花見に行かれている方もいらっしゃることかと思います。

過去のブログに、不動産の相続のことを記載したのもありますが、不動産相続において徐々に期限が来ているのがあります。それは、「不動産の登記」です。最近このようなご相談を受けてます。

「親が亡くなってから数年経つけれど、家や土地の名義変更はしていない」

このようなご相談は、実はとても多いです。

2024年から
相続登記の義務化
が始まり、不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。

では、2024年より前に亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、

2024年より前の相続でも登記は必要

です。ただし、すぐに罰則があるわけではなく、次のような期限が設けられています。

期限:2027年3月31日まで

つまり、2024年4月1日から3年間の猶予があるということです。

相続登記をしないままにしていると起きること

「今すぐ困っていないから…」とそのままにしていると、後で手続きが大変になることがあります。

例えば

・相続人が亡くなり、さらに相続が発生する
・相続人が増えて話し合いが難しくなる
・売却したい時にすぐ売れない

実際に相談の中でも、

「祖父の名義のままになっている土地」

というケースは珍しくありません。こうなると、相続人が10人以上になることもあります。

早めのお手続きをオススメします

2024年より前に相続が発生している場合でも、

2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

「まだ時間がある」と思っていると、
気づいたときには手続きが複雑になっていることもあります。

一度、ご家族で

・不動産の名義は誰になっているか
・相続の手続きは終わっているか

を確認してみるのがおすすめです。
「見方がよくわからない」「相談できる専門家が知らない」このような方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

みやた円満相続事務所 宮田 政弘

みやた円満相続事務所 宮田 政弘

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