こんにちは!みやた円満相続事務所の宮田です。ブログを読んでいただき、ありがとうございます。
前回は、相続セミナーで話題になった、生命保険、共済の死亡保障について投稿しました。前回のブログはこちら↓↓
保険、共済には死亡保障があります。家族の将来を思いやる気持ちで保険や共済に入ることから、イギリスでは「ラストラブレター」と呼ばれております。そんな死亡保険金、共済金は誰に遺したいか、受取人を指定することができます。各社、各共済それぞれに受取人の条件があり、3親等内がほとんどです。遺したい遺族に財産を届けるために有効な手段ですが、今回は受取人の「条件」のことについて投稿します。
指定した受取人に届かなかったケース
例えば4人家族で、60代ご夫婦と30代の長男、長女がいるとします。長女のみ県外にいて、長男は実家に暮らしています。長男が加入しているのは某共済で、20歳と時に加入した死亡共済金です。兄妹仲が良いので、死亡共済金は妹に遺したく、受取人を長女に指定しました。そして加入してから10年後、残念ながら若くして長男が病気で亡くなりました。ご遺族は葬儀等を終わった後、長男が加入いていた共済証書が見つかり、長女が共済に連絡しました。すると、
〇〇様は受取人条件に該当しません
受取人は3親等内が一般的なので、長女は該当すると誰しも思っていました。家族全員「ええ!?」と納得がいかず、理由を聞きました。説明の中、約款を良く読むと、受取人の指定する条件が記載してありました。その中に「同居もしくは世帯員と同様な生活状態にある者」(一部抜粋)とあり、別居している長女でなく、同居していた両親が対象となりました。「仲が良かった妹にお金を遺したい」という長男の想いが形にできないことになりました。
決して某共済を否定するわけではありませんが、加入する際には注意が必要と感じました。最近ネット保険もありますが、担当者がいない分、ご自身で手続きする際には自己責任となりますね。10年以上前に加入したまま、死亡共済金、死亡保険金を確認していない方は、ぜひ確認することをお勧めします。「ラストラブレター」として、大切なご家族に届けるためにも。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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