こんにちは!みやた円満相続事務所の宮田です。ブログを読んでいただき、ありがとうございます。
前回は某共済の死亡共済金の受取人の内容を投稿しました。投稿後、またある方から共済保険金関係でお話を聞きました。連続で共済金の話を聞いて驚きました(笑)
(何回も言いますが、共済を否定しているわけではありません。共済保険金の出番になった時の話です。)
前回のブログはこちらです↓↓↓
遺族に受取人固有の財産を遺すために – みやた円満相続事務所
とある4人家族で、母親、お子様が三人(全員男性)います。母親は1人暮らしで、お子様がそれぞれ県外にいます。昔からご家族同士あまり仲が良くなく、連絡もそこまで取りません。そんな中、母親が亡くなりました。
お子様達が、母親の相続財産を調べていると、借入金があることが分かりました。全員「借入金はいらない」と言い、母親のお姉さんも含め、相続放棄を考えました。面倒くさがりなお子様達は文句を言いつつも、専門家を通してなんとか相続放棄の期限内に終わりました。
その後お子様達に、司法書士から郵便が届いてました。「今度はなんだ?」とお子様達は思いつつ封筒を開きました。どんな内容か、内容を簡潔に言うと、
死亡共済金の受取人の指定がありませんでしたので、○○さんが受取人で良いか署名してください。
解説しますと、母親が某共済に加入しており、死亡共済金が発生しました。誰が受け取るのか、遺族は聞いておらず。
証券を見ると、母親は共済保険金の受取人を指定していませんでした。ただ、誰かもらわなければならないので、約款を見ながら誰が該当するか調べると、今回受取人になる権利があるのは、お子様3人とお姉さんです。お姉さんからの言い分としては、「妹(お子様から見たら母親)の介護の面倒は私がしたから、共済保険金は私がもらってもいいでしょ?」と、郵便物の中の手紙がありました。(手紙の記載内容はもっとかしこまった感じです)
お子様達は、「分かったから、保険金は勝手にもらって」と伝えました。ただ受取人の指定がないので、お子様全員の署名が必要でした。面倒くさがりのお子様からしたら、「なんで俺たちがそんな面倒なことをしないといけないんだ?」と中々手続きはすすんでいない状況が続いています。。。というお話です。
今回のケースは、比較的シンプルですが、
・母親が再婚しており、他にもお子様がいたら、、、
・兄弟姉妹が多かったら、、、
など、複雑なケースもあると思います。共済は書類のやり取りで加入できるので、(担当者がいる共済もありますが)簡単に加入ができる反面、共済保険金の出番の時に煩雑であったり、面倒をかけたら「こんなことになるなら、入ってなければ良かったんじゃない?」と思われるかもしれません。「家族にお金を遺したい」とせっかく加入していた共済が、受取人を指定しなかったので、逆に面倒なことになりました。
保険や共済の証券は普段頻繫に見ることはあまりないかと思います。「そういえば受取人どうなってたっけ?」と思われた方、今一度ご確認することをお勧めします。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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