こんにちは!みやた円満相続事務所の宮田です。ブログを読んでいただき、ありがとうございます。

富山県内で会社を経営している70歳代後半のAさん。Aさんは過去に入院した経験があります。一人暮らしのAさんが入院した時に支えてくれたBさん。今もお世話になっているBさんです。そんなBさんはAさんが経営している従業員です。今も感謝している姿を見ることもあるくらいです。

Aさんにお会いした時、「自分が亡くなった後、Bさんにいくらか財産を遺したい」と、相続に対する考えを言って下さりました。ただ、

Bさんは法定相続人ではありません

いち従業員であり、親族ではありません。でも遺したい。
どうしたら遺すことができるのか。そこで、生命保険を活用できるか調べました。
調べると、一部の生命保険会社は、現段階で一定の条件を満たすことで、保険成立後に死亡共済金を法定相続人以外に変更できることが可能です。(保険金請求時に必要書類は増えます)

このことをAさんに話すと、「ぜひ活用したい、これでBさんに感謝を形にできる」と安心していました。

家族以外にも感謝を形にする。相続は奥が深いと改めて感じました。相続コンサルタントとして、形にできるスキームを提案するために知識を吸収していきます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事を書いた人

みやた円満相続事務所 宮田 政弘

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